動物愛護事業及び命の大切さ対応推進事業

命の大切さ対応検討委員会の推進要領

平成20年9月4日
(社)広島県獣医師会

目的

昨今、少年犯罪の増加と凶悪化・低年齢化、無差別殺人が毎日のように発生し、生命を軽視する風潮にある。 これらの社会病理現象に対し、獣医師会が学校教育における動物飼育活動及び命の連鎖によって畜産物を生産し食用に供する事等を通じて、学童や広く県民に対し関係機関が一体となって命の大切さを教育・啓発することが喫緊の課題とされている。 このことから、本委員会は、学校教育における動物飼育を中心に、動物を慈しむ活動を行なうことを目的とする。

委員

委員会の構成は、会長・正副会長・各部(女性会)会長・学識経験者等10名程度とし、会長が委嘱する。

事業

この会は、次の事項について検討する。

(1)学校飼育動物に関すること

1.地方公共団体(教育委員会)との連携
要請活動
地方公共団体(教育委員会)への学校飼育動物の推進

【内容】
・学校教育における動物飼育の意義
・地方公共団体(教育委員会)と広島県獣医師会が連携して行う(仮称)動物愛護教育支援の事業化
・常に獣医師に相談ができるような体制を教育委員会単位で構築するため、広島県獣医師会と地方
公共団体(教育委員会)とが委託契約等を締結
・適正な飼育を継続するための獣医師会との連携体制を構築
・適正飼育等のための所要経費の財源確保(体制整備:委託契約、事業化)
・教育委員会、学校・PTA、獣医師会を中心としたネットワーク(地域の支援組織)の構築
2.学校飼育動物への獣医師会の対応
【内容】
・地域の小学校の要請に応じて、広島県獣医師会が支援活動を行い、実績を積み重ねて(行政への成果の認識)徐々に恒常的な連携体制をつくるよう、学校や教育委員会に働きかける。
・獣医師は教育の専門家ではないことを認識し、学校における動物飼育を支援する。
・学校・教育委員会等教育関係者等の理解と協力、関係行政機関の支援・連携体制の下で、活動を推進する(学校獣医師)。
・「動物を活用した教育活動のあり方」等について、教職員、管理職の役割について研修を支援する。
・教育センター、各教育事務所、市町教育委員会、学習の時間、生徒指導等の研修会への助言・支援
3.市民公開講座や教員やPTA並びに獣医師にむけたセミナー・研修会に関すること
4.実践活動についての広報に関すること

(2)各部会等における命に係る事業の連絡協調に関すること

委員会の招集

委員会の招集は、本会会長が招集する。

参考

命の連鎖
自然界において、花が咲き昆虫達が寄り集まり受粉し、やがて果実が実りこれらが鳥や動物達の餌となり、その排泄物は山野に落ちその中の種は芽を出してやがて樹木や植物として、山林原野をつくり、また、その落葉や枯草などは腐葉土となり、その中ではミミズや昆虫の幼虫達の養分となり、昆虫は巣立って行き、これらの養分は水に溶けて河川に流れて、魚介類の豊富な餌となり、昆虫や魚介類は鳥や動物達の餌となる。
このことが、生命の連鎖であり、自然であって、人はこの連鎖のすべての部分をとり、その恩恵を受けて生命を維持しているのである。山村はその命の連鎖が見える貴重な場所である。

学校飼育動物に関係する関係法規 要領等 獣医師(会)関与の根拠

・獣医師法(昭和24年6月1日、法律第186号)
・動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号)
・家畜伝染病予防法(昭和26年6月1日、法律第166号)
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日、法律第114号)
・学校保健法(昭和33年4月10日、法律第56号)
・教育基本法(平成18.12施行)で新たに強調された生命尊重の教育
・学校教育法(平成19.6改正)に新たに位置付けられた生命尊重の教育
・中央教育審議会 教育課程部会答申(平成20.1.17)
・学習指導要領改訂の基本的な考え方
・教育内容に関する主な改善事項
・小学校,中学校学習指導要領の公示(平成20.3.28)

学校飼育動物巡回指導要領

(公益社団法人広島県獣医師会 小学校等飼育動物巡回指導要領)

目的

第1条 小学校等(以下「小学校」と云う。)において、情操教育、生命の大切さの教育として動物を飼育している小学校を定期的に巡回し、保健衛生知識の普及及び適正飼養について指導し、動物福祉の向上と教育目的を達成することに努めることを目的とする。

事業

第2条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)巡回指導
第4条に規定する指定獣医師は、小学校の担当者と協議調整のうえ、年2回程度(定期的に)巡回し、指導することを原則とする。
(2)診療事業等
学校からの依頼により診療等を実施した場合の経費は、年間1小学校について別に定める範囲内で本会が負担する。

指定校

第3条 県内の指定校を希望する小学校は、小学校等飼育動物巡回指定校申請書(別紙様式1)を提出し、本会が決定するものとする

指定獣医師

第4条 巡回指導に従事する指定獣医師は、県内に動物病院を開設する会員で、支部長が推薦した会員を会長が指定した獣医師とし、小学校等飼育動物サポート獣医師と称する。

経費

第5条 本事業に必要な経費については、次のとおりとする。

(1)指導手当は、別に定める額とする。
(2)小学校の要望事項について、経費を要するものにあっては、本会において検討のうえ予算の範囲内において決定する。

報告

第6条 指定獣医師は、巡回指導終了後小学校等飼育動物巡回指導報告書(別紙様式2)により遅滞なく報告するものとする。

附則

(1)この要領は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
(2)この要領は、平成27年2月2日に一部改正し、平成27年4月1日から施行する。
(3)この要領は、平成29年2月23日に一部改正し、平成29年4月1日から施行する。
(4)この要領は、平成30年1月25日に一部改正し、平成30年4月1日から施行する。