狂犬病予防事業

社団法人広島県狂犬病予防事業実施要領

目的

第1条 この要領は、社団法人広島県獣医師会(以下「本会」という。)が、市・町と締結した「狂犬病予防業務実施に関する協定書」に基づいて行う狂犬病予防注射業務(以下「業務」という。)は、別に定めるもののほか、この要領により実施するものとする。

業務の実施

第2条 本会は、市・町の行う狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)に基づく業務が円滑に推進されるように、市・町の指導監督のもとで業務の実施に万全を図るものとする。
2本会支部(以下「支部」という。)は、その分担する区域において、当該地域を管轄する市・町と緊密な連携を図り業務を実施するものとする。

区分

第3条 この要領において、狂犬病予防注射(以下「予防注射」という。)の区分は次のとおりとする。
(1)定期注射
狂犬病予防法施行規則(昭和23年厚生省令第52号)第11条に定める期間において、市・町の公報又は通知により日時及び場所を定めて畜犬を集合し、市・町職員の立会いのもとに行う予防注射をいう。
(2)臨時注射
法第13条に基づき、県の指示により行う予防注射をいう。
(3)定期外注射
定期注射洩れ又は定期注射期間以外に、個々に行う予防注射をいう。

指定獣医師

第4条 予防注射に従事する獣医師は、次の推薦基準に基づき、支部長が推薦した本会会員を、本会会長が指定した獣医師(以下「指定獣医師」という。)とする。
(1)当該管内に居住する開業獣医師であることを原則とする。
(2)前号に該当する者がいないときは、近隣支部に居住する開業獣医師をもってあてることができる。ただし、この場合は当該支部長の同意を必要とする。
(3)前号で規定する者のいないときは、本会会長が適当と認める者を当該支部長と協議して指定獣医師とすることができる。
(4)指定獣医師の指定は、毎年度更新するものとする。
(5)指定獣医師が、その指定の辞退を希望するときは、支部長を経て本会会長へ申請するものとする。
(6)指定獣医師が、その職分を全うせず、かつ、不適当と認められたときは、本会理事会の議決により、本会会長はその指定を取り消すことができる。ただし、この場合本会理事会は予め当該指定獣医師の弁明を聴取するものとする。

予防注射の実施

第5条 定期注射は、次のとおり実施する。
(1)支部は、定期注射の実施に当たっては、市・町及び指定獣医師と緊密に連絡し、協議のうえ実施計画をたてるものとする。なお、実施計画立案については、定期注射が安全かつ円滑に遂行できるよう特別の配慮を払わなければならない。
(2)指定獣医師は、前号の実施計画に従い定期注射に従事しなければならない。
(3)定期外注射を実施した指定獣医師は、定期外注射実施した場合には、予防注射済証を畜犬の所有者に交付するとともに、所轄市・町長に報告しなければならない。

実施頭数の報告及び狂注特別会費の納入

第6条 前条の規定に基づき予防注射を実施したときは、次のとおり実施頭数の報告及び毎年度本会総会で定める狂注会費を本会へ納入するものとする。
(1)定期注射及び臨時注射の実施者は、その期間終了後、直ちに注射頭数を支部へ報告するとともに、狂注会費を納入するものとする。
(2)定期外注射の実施者は、毎月5日までに前月分を取りまとめ、支部へ報告するとともに、狂注会費を納入するものとする。
(3)支部は、定期注射及び臨時注射についてはその終了したときに、定期外注射については、毎月10日までに、注射頭数を当該地域を管轄する市・町へ報告する。
(4)前号の狂注実施頭数は、四半期毎にまとめて翌月20日(ただし、第4・四半期は3月末)迄に本会に報告すると共に総会で承認された特別会費を納入する。

狂犬病予防液

第7条 狂犬病予防液は、本会が一括購入する。
(1)狂犬病予防液の配布については、本会が指定する業者に発注し、指定獣医師に配布する。
(2)指定獣医師は、配布を受けた狂犬病予防液の品質を十分保持し得る設備を整備し、狂犬病予防液を適正に保管しなければならない。

予防注射による事故

第8条 指定獣医師が実施した予防注射に因る事故については、本会は責任をもって処理するものとする。
(1)本会は、予防注射による事故に備えるため、毎年度予算を計上するとともに、事故対策積立金を積み立てるものとする。
(2)指定獣医師が、故意又は重大な過失に因る補償金等の支払いのため本会へ損害を与えた場合は、本会理事会において審議のうえ、当該指定獣医師から損害を徴するものとする。

疑義の決定

第9条 この要領に定められた事項について疑義を生じたときは、本会会長の定めるところによる。

要領の改廃

第10条 この要領を改廃しようとするときは、本会理事会の承認を得なければならない。

付則
(1)この要領は、昭和56年11月20日から実施する。
(2)昭和28年2月8日から施行の「狂犬病予防事業実施要領」及び「狂犬病予防注射実施要領」は廃止する。
(3)昭和57年10月5日一部改正。
(4)昭和60年4月18日一部改正。
(5)平成11年12月3日一部改正。(狂犬病予防法の一部改正に伴う改正)
(6)平成15年12月19日一部改正(狂注特別会費納入の改正)
(7)この要領は、平成17年4月1日から一部改正し施行する。

身体障害者補助犬の狂犬病予防注射免除実施要領

平成7年3月10日制定
平成6年度第3回役員会

1.根拠

社団法人広島県身体障害者団体連合会長からの要請(平成6年4月1日視覚障害者が 飼育する盲導犬の健康管理等の経費の軽減等について)に対応するために、平成6年度 第1回役員会(平成6年5月18日)の議決に基づいて実施する。加えて、身体障害者補助犬法の施行(平成14年法律第49号)に伴う肢体不自由者のための「介助犬」、聴覚障害者のための「聴導犬」が身体障害者補助犬として法的に位置づけられことにより、介助犬・聴導犬を対象犬とすることを平成18年度第2回役員会(平成18年12月15日)の議決により実施する。

2.免除の理由

身体障害者が盲導犬・介助犬・聴導犬の使役により、就労等の社会活動に参加し自立を図っていることを踏まえ、本会は身体障害者福祉増進に寄与するために狂犬病予防注射料を免除する。

3.免除する料金

狂犬病予防注射料金(2,500円)

4.対象及び範囲

身体障害者補助犬法に基づく認定犬
広島県一円

5.免除申請書(別紙:様式3)

予防注射を実施する獣医師は、身体障害者補助犬の飼育者から、別紙免除申請書に必要事項を聴き取り記入のうえ本会に送付するものとする。

6.付則

(1)この要領は、平成7年4月1日から施行する。
(2)平成10年4月1日一部改正(料金改正)
(3)平成19年1月1日規程の一部改正(平成18年12月15日承認)