お知らせ NEWS
獣医師さまへお知らせ
獣医師法第22条の規定により2年に一度、氏名、住所、その他の農林水産省令で定める事項を都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出る義務があります。
獣医師法第22条の届出様式は以下よりダウンロードいただけます。
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